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1 名前:ネギうどん ★:2022/01/31(月) 10:08:35.65 ID:CAP_USER9.net
栃木県栃木市岩舟総合運動公園内に建設されたサッカースタジアムを巡り、市が設置会社に公園使用料や固定資産税を免除するのは違法なのか――。固定資産税の免除差し止めなどを求めた住民訴訟の判決が27日、宇都宮地裁であり、大寄久裁判長は、市長が使用料を請求しないのは違法と結論づけ、固定資産税の免除を差し止める判決を言い渡した。
判決によると、日本理化工業所が2020年4月、運動公園内でスタジアム建設に着工し、21年5月に完成した。市は同社の要請に基づき、着工から11カ月間の公園使用料1225万円1634円を免除。固定資産税も免除すると決めた。原告側は使用料の徴収を怠っているなどと主張した。
裁判で市はスタジアムには使用料免除に相当する公益性があると訴えた。スタジアムを栃木シティFC(関東サッカーリーグ1部)のホームスタジアムや練習場として使うことで、市内がにぎわい、市の知名度が上がって経済活性化につながると主張した。市民がサッカー場や祭りの会場として使うことで福祉も向上すると訴えた。
判決で大寄裁判長は「客観的な根拠のある事実を基礎とした合理的な将来予測とは認められない」と指摘。固定資産税の減免についても「担税力の薄弱な者に対する個別的な救済措置だ。(スタジアムに)強い公益性があるものとは到底認められない」と結論づけた。
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